見世物としてどうか。
論点を履き違える人が多そうな問題。
ここでは「それが笑いの種であるということ」が問題。
殺戮行為に対する歓喜という感情がまず文化的感情とは言いがたいよね、という話につきると思います。
虎が牛を食べるのは自然。
動物が動物を殺害するシーンを人間が目撃することにも問題はない。
それに対する意味付けの問題性。

これも違法です。

オンラインストレージは違法
判事は同一性認識の概念を知らないようです。一応、人間ならずとも犬やネコもアプリオリに備えている認識能力のはずなんですが。
また法律の適用範囲が増えそうですね。
こんなのはどうでしょうか。

1.何かおかしいぞ編
「個人認証可能な静脈認証によってあなたの個人情報を完璧に守ります。」
→いやまて、それはおかしい。機械にとって次々と訪れる顧客を認識する方法はない。従ってある特定の認証方式に従って認証をクリアした不特定多数の人物に個人情報を漏らしていることになる

2.いやいや待て編
「我思う、故に我あり」
→いやまて、それはおかしい。私が感じているこれは私だという感情は不特定多数の存在にとっても同様であるはずだ。例えば私の意識が他者の肉体の下にあったとすれば、私の意識は私の物理的存在を同定することは不可能である。従って、私自身の意識は私の物理的存在を同定することができない。私は私ではないかもしれない。

判事は2のようなことを常々考え続けているいつも心は15歳のピュアボーイだったのではなかろうか。