民法のために買ったテキストが分かりにくい上に、無茶苦茶書いてます。
「制限能力者側の催告権に関して、
原則:追認の擬制(能力者本人、保護機関)
例外:取り消しの擬制(被保佐人、被補助人)」
これでは、催告を行なった際、制限能力者・保護機関のどちらに催告して確答がなくても追認したことになるが、補佐されてる人や補助されてる人の場合は例外、と読めてしまいます。明らかに、道理に反してます。これが可能なら、痴呆で思考能力の無い爺ちゃんに土地明け渡しさせるのがめっさ楽です。
多分、制限能力者となった後に行為能力者に復帰した本人、という意味で能力者本人、と書いてあるのだと期待したてのですが。後、被保佐人、被補助人及び被後見人は追認権がないから但し書きしてあるんでしょうが、分かりにくすぎ。

ネットで調べたところ

制限能力者 催告の相手方 制限能力者の行為の効力 19条では
未成年者

成年被後見人

法定代理人

成年後見

保護者単独で追認できる行為→追認  2項
後見監督人の同意を要する行為→取消  3項
被保佐人

被補助人

本人 保佐人・補助人の同意を要する行為→取消  4項
保佐人

補助人

保護者単独で追認できる行為→追認  2項
保佐・補助監督人の同意を要する行為→取消  3項
とのこと。
つまりのところ、
・追認権をもって追認できる場合→追認
・同意権による同意が必要な場合→取り消し
・追認権をもって追認できない場合→取り消し
・(後見・補助・補佐)監督人の同意が必要な場合→取り消し
えと。素人でも非常に分かり易くまとめられるんですが。編集者は読者をなめとるですか?