他にも分からないところが色々。
・定款定めうる解散理由にはどのようなものが存在するか明記されていない。何故、理事会の決定による、という一文はこれに含め得ないのか(含め得ない、と覚えておけばいいのかもしれんが)
・未成年者が代理人になった場合、彼が無権代理を行なった場合、無権代理人の責任を追及し得ないのはなぜか。営業行為でこれを行なった場合は追求できないとダメな気がするのですが。後、その未成年者が既に結婚してる場合とか。これもいくらでも詐欺ができそうです。
ちなみに、テキストは実務教育社のもの。