消滅時効について

ええと。割賦払債権に期限の利益喪失約款が定められている時、債務弁済が滞れば当然に期限の利益を失うものとする場合、弁済期を少しでも過ぎればその時点で債務不履行となり、時効のカウントが開始される。若しそうではなく、債務が滞った時に債権者の意思表示によって期限の利益を失うとされている場合は、一括払い請求があった時点から時効カウントがはじまる、というのが原則。
で、事例として、「弁済が滞った場合ただちに残債務の一括弁済を請求できる」との特約を結んだ場合、「can」で契約しており、期限の利益を失う(その時点で一括請求に切り替わる)との明示がないため、債権者の権利を明示したに過ぎず、この場合は意思表示があるまでカウントされない、と。みゃー。
今日は全然進んでません。なんか寝てばっかりでした。債権の消滅だけだから、テキストにして20ページか…少ねぇッ!!